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確定給付企業年金法施行令 第25条(支給期間及び支払期月)

  1. 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。
  3. 二年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

この条文の基本情報

支給期間及び支払期月とは何ですか?

定義支給期間及び支払期月とは、確定給付企業年金法施行令第25条に定められた規定で、「法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第25条(支給期間及び支払期月)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第25条の条文原文は「法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第25条は第三章 給付に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第25条の前の条は確定給付企業年金法施行令第24条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第25条の次の条は確定給付企業年金法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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