確定給付企業年金法施行令 第24条(給付の額の算定方法)
- 法第三十二条第二項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
- 一加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法
- 二加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規約で定める数値を乗ずる方法
- 三加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法
- 四その他厚生労働省令で定める方法
- 2.前項第一号から第三号までに規定する規約で定める数値は、厚生労働省令で定めるところにより、支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(保証期間を定めた場合に限る。)その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない。
- 3.年金として支給する給付の額は、当該給付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。
- 4.第一項第三号の再評価及び前項の額の改定は、厚生労働省令で定めるところにより、定率又は国債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない。
この条文の基本情報
給付の額の算定方法とは何ですか?
定義給付の額の算定方法とは、確定給付企業年金法施行令第24条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第24条(給付の額の算定方法)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第24条の条文原文は「法第三十二条第二項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第24条は第三章 給付に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第24条の前の条は確定給付企業年金法施行令第23条です。
- 確定給付企業年金法施行令第24条の次の条は確定給付企業年金法施行令第25条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/24