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確定給付企業年金法施行令 第29条(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)

  1. 法第三十八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。
  3. 二老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであること。
  4. 三前号の選択は、法第三十条第一項の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過した日以後に行うときに限り、することができるものであること。ただし、年金として支給する老齢給付金の受給権者に厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては、当該老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する日までの間においても、同号の選択をすることができるものであること。

この条文の基本情報

老齢給付金を一時金として支給する場合の基準とは何ですか?

定義老齢給付金を一時金として支給する場合の基準とは、確定給付企業年金法施行令第29条に定められた規定で、「法第三十八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第29条(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第29条の条文原文は「法第三十八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第29条は第三章 給付に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第29条の前の条は確定給付企業年金法施行令第28条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第29条の次の条は確定給付企業年金法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/29

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