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確定給付企業年金法施行令 第30条(老齢給付金の支給停止の基準)

  1. 法第三十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
  3. 二障害給付金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。
  4. 2.第二十三条第四項の規定は、前項第一号の現価相当額を計算する場合について準用する。

この条文の基本情報

老齢給付金の支給停止の基準とは何ですか?

定義老齢給付金の支給停止の基準とは、確定給付企業年金法施行令第30条に定められた規定で、「法第三十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第30条(老齢給付金の支給停止の基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第30条の条文原文は「法第三十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第30条は第三章 給付に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第30条の前の条は確定給付企業年金法施行令第29条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第30条の次の条は確定給付企業年金法施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/30

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