確定給付企業年金法施行令 第31条(障害等級)
法第四十三条第二項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。
この条文の基本情報
障害等級とは何ですか?
定義障害等級とは、確定給付企業年金法施行令第31条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第31条(障害等級)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第31条の条文原文は「法第四十三条第二項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第31条は第三章 給付に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第31条の前の条は確定給付企業年金法施行令第30条です。
- 確定給付企業年金法施行令第31条の次の条は確定給付企業年金法施行令第32条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/31