確定給付企業年金法施行令 第32条(障害給付金の支給停止の基準)
- 法第四十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が老齢給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
- 二老齢給付金の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該老齢給付金の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。
- 三まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が脱退一時金の額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
- 四障害給付金の受給権者が、当該障害給付金に係る法第四十三条第一項第一号に規定する傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付(以下この項において「障害補償等」という。)を受ける権利を取得したときに当該障害給付金の全部又は一部の支給を停止する場合において、まだ支給されていない当該障害給付金の現価相当額が当該障害補償等の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
- 五障害補償等の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害補償等の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。
- 2.第二十三条第四項の規定は、前項第一号、第三号及び第四号の現価相当額を計算する場合について準用する。
この条文の基本情報
障害給付金の支給停止の基準とは何ですか?
定義障害給付金の支給停止の基準とは、確定給付企業年金法施行令第32条に定められた規定で、「法第四十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第32条(障害給付金の支給停止の基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第32条の条文原文は「法第四十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第32条は第三章 給付に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第32条の前の条は確定給付企業年金法施行令第31条です。
- 確定給付企業年金法施行令第32条の次の条は確定給付企業年金法施行令第33条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/32