確定給付企業年金法施行令 第33条(遺族給付金の給付対象者)
- 法第四十七条の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一老齢給付金を受けるための要件のうち法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。)
- 二法第三十七条第一項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
- 三法第四十一条第二項第一号に係る脱退一時金の受給権者のうち、同条第四項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者
- 四障害給付金の受給権者
この条文の基本情報
遺族給付金の給付対象者とは何ですか?
定義遺族給付金の給付対象者とは、確定給付企業年金法施行令第33条に定められた規定で、「法第四十七条の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第33条(遺族給付金の給付対象者)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第33条の条文原文は「法第四十七条の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第33条は第三章 給付に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第33条の前の条は確定給付企業年金法施行令第32条です。
- 確定給付企業年金法施行令第33条の次の条は確定給付企業年金法施行令第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/33