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確定給付企業年金法施行令 第34条(給付の制限)

  1. 法第五十四条の政令で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一受給権者が、正当な理由がなくて法第九十八条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合
  3. 二加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって実施事業所に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合

この条文の基本情報

給付の制限とは何ですか?

定義給付の制限とは、確定給付企業年金法施行令第34条に定められた規定で、「法第五十四条の政令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第34条(給付の制限)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第34条の条文原文は「法第五十四条の政令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第34条は第三章 給付に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第34条の前の条は確定給付企業年金法施行令第33条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第34条の次の条は確定給付企業年金法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/34

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