確定給付企業年金法施行令 第35条(加入者が掛金の一部を負担する場合の基準)
- 法第五十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る法第五十五条第一項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。
- 二加入者が掛金を負担することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の同意を得ること。
- 三掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。
- 四掛金を負担していた加入者であって前二号のいずれかの規定により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと(規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。
この条文の基本情報
加入者が掛金の一部を負担する場合の基準とは何ですか?
定義加入者が掛金の一部を負担する場合の基準とは、確定給付企業年金法施行令第35条に定められた規定で、「法第五十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第35条(加入者が掛金の一部を負担する場合の基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第35条の条文原文は「法第五十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第35条は第四章 掛金に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第35条の前の条は確定給付企業年金法施行令第34条です。
- 確定給付企業年金法施行令第35条の次の条は確定給付企業年金法施行令第36条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/35