確定給付企業年金法施行令 第3条(企業年金制度)
法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。
この条文の基本情報
企業年金制度とは何ですか?
定義企業年金制度とは、確定給付企業年金法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第3条(企業年金制度)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第3条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第3条の前の条は確定給付企業年金法施行令第2条です。
- 確定給付企業年金法施行令第3条の次の条は確定給付企業年金法施行令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/3