確定給付企業年金法施行令 第4条(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)
- 法第五条第一項第五号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。
- 二加入者等の確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の額を減額することを内容とする確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の変更をしようとするときは、当該規約の変更の承認の申請が、当該規約の変更をしなければ確定給付企業年金の事業の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること。
この条文の基本情報
規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件とは何ですか?
定義規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件とは、確定給付企業年金法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項第五号(法第六条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第4条(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項第五号(法第六条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第4条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第4条の前の条は確定給付企業年金法施行令第3条です。
- 確定給付企業年金法施行令第4条の次の条は確定給付企業年金法施行令第5条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/4