確定給付企業年金法施行令 第5条(基金の規約で定めるその他の事項)
- 法第十一条第七号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約(以下「基金資産運用契約」という。)に関する事項
- 二企業年金基金(以下「基金」という。)が法第九十三条の規定により受託業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項
- 三法第九十四条の規定に基づき基金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う場合にあっては、当該事業に関する事項
- 四第二条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
- 五その他基金の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
この条文の基本情報
基金の規約で定めるその他の事項とは何ですか?
定義基金の規約で定めるその他の事項とは、確定給付企業年金法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第七号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第5条(基金の規約で定めるその他の事項)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第5条の条文原文は「法第十一条第七号の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第5条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第5条の前の条は確定給付企業年金法施行令第4条です。
- 確定給付企業年金法施行令第5条の次の条は確定給付企業年金法施行令第6条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/5