確定給付企業年金法施行令 第6条(基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)
法第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、三百人とする。
この条文の基本情報
基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数とは何ですか?
定義基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数とは、確定給付企業年金法施行令第6条に定められた規定で、「法第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、三百人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第6条(基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第6条の条文原文は「法第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、三百人とする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第6条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第6条の前の条は確定給付企業年金法施行令第5条です。
- 確定給付企業年金法施行令第6条の次の条は確定給付企業年金法施行令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/6