確定給付企業年金法施行令 第7条(基金の設立認可に当たってのその他の要件)
第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第四条第二号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
基金の設立認可に当たってのその他の要件とは何ですか?
定義基金の設立認可に当たってのその他の要件とは、確定給付企業年金法施行令第7条に定められた規定で、「第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第7条(基金の設立認可に当たってのその他の要件)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第7条の条文原文は「第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第7条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第7条の前の条は確定給付企業年金法施行令第6条です。
- 確定給付企業年金法施行令第7条の次の条は確定給付企業年金法施行令第8条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/7