確定給付企業年金法施行令 第8条(基金の設立の公告)
- 基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一基金の名称
- 二事務所の所在地
- 三理事長の氏名及び住所
- 四実施事業所の名称及び所在地
- 五設立の認可の年月日
この条文の基本情報
基金の設立の公告とは何ですか?
定義基金の設立の公告とは、確定給付企業年金法施行令第8条に定められた規定で、「基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第8条(基金の設立の公告)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第8条の条文原文は「基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第8条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第8条の前の条は確定給付企業年金法施行令第7条です。
- 確定給付企業年金法施行令第8条の次の条は確定給付企業年金法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/8