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確定給付企業年金法施行令 第8条(基金の設立の公告)

  1. 基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一基金の名称
  3. 二事務所の所在地
  4. 三理事長の氏名及び住所
  5. 四実施事業所の名称及び所在地
  6. 五設立の認可の年月日

この条文の基本情報

基金の設立の公告とは何ですか?

定義基金の設立の公告とは、確定給付企業年金法施行令第8条に定められた規定で、「基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第8条(基金の設立の公告)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第8条の条文原文は「基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第8条は第一章 確定給付企業年金の開始に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第8条の前の条は確定給付企業年金法施行令第7条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第8条の次の条は確定給付企業年金法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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