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確定給付企業年金法施行令 第48条の2(実施事業所の減少の特例に関し必要な事項)

  1. 法第七十八条の二の承認の申請は、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第七十四条第二項に規定する労働組合等の同意をいう。)を得て行わなければならない。
  2. 2.前項の場合において、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
  3. 3.法第七十八条の二の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。

この条文の基本情報

実施事業所の減少の特例に関し必要な事項とは何ですか?

定義実施事業所の減少の特例に関し必要な事項とは、確定給付企業年金法施行令第48条の2に定められた規定で、「法第七十八条の二の承認の申請は、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第七十四条第二項に規定する労働組合等の同意をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第48条の2(実施事業所の減少の特例に関し必要な事項)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第48条の2の条文原文は「法第七十八条の二の承認の申請は、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第七十四条第二項に規定する労働組合等の同意をいう。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第48条の2は第六章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第48条の2の前の条は確定給付企業年金法施行令第48条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第48条の2の次の条は確定給付企業年金法施行令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/48_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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