確定給付企業年金法施行令 第49条(実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)
- 法第七十九条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等が、譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業主が実施する確定給付企業年金に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合
- 二法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、次条及び第五十三条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定給付企業年金」という。)の規約において、あらかじめ、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者の一部(以下この号において「一部移転加入者」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主等が承継することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入者の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)
この条文の基本情報
実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転とは何ですか?
定義実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転とは、確定給付企業年金法施行令第49条に定められた規定で、「法第七十九条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第49条(実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第49条の条文原文は「法第七十九条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第49条は第六章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第49条の前の条は確定給付企業年金法施行令第48条の2です。
- 確定給付企業年金法施行令第49条の次の条は確定給付企業年金法施行令第50条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/49