確定給付企業年金法施行令 第50条の2(脱退一時金相当額の移換の申出)
- 法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
この条文の基本情報
脱退一時金相当額の移換の申出とは何ですか?
定義脱退一時金相当額の移換の申出とは、確定給付企業年金法施行令第50条の2に定められた規定で、「法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第50条の2(脱退一時金相当額の移換の申出)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の2の条文原文は「法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の2は第六章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の2の前の条は確定給付企業年金法施行令第50条です。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の2の次の条は確定給付企業年金法施行令第50条の3です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/50_2