確定給付企業年金法施行令 第50条の3(脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い)
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第八十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。)の事業主等は、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る加入者期間に算入するものとする。
この条文の基本情報
脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱いとは何ですか?
定義脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱いとは、確定給付企業年金法施行令第50条の3に定められた規定で、「確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第八十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第一項に規定する移換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第50条の3(脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の3の条文原文は「確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第八十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第一項に規定する移換…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の3は第六章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の3の前の条は確定給付企業年金法施行令第50条の2です。
- 確定給付企業年金法施行令第50条の3の次の条は確定給付企業年金法施行令第50条の4です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第50条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/50_3