確定給付企業年金法施行令 第53条(新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例)
- 法第七十九条第一項の規定に基づき、移転事業主等が基金に、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合であって、当該基金がまだ設立されていないときは、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所の事業主に対し当該申出をしなければならない。この場合において、当該基金を設立しようとする事業主は、基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同条第二項の認可の申請を行わなければならない。
- 2.前項後段の場合において、当該事業主は、法第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項の規定による代議員会における議決に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
- 3.二以上の厚生年金適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
- 4.法第七十九条第二項の規定に基づき移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならない。
- 5.前項の場合において、当該事業主は、法第七十九条第四項において準用する法第七十四条第二項及び第三項の同意に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該規約型企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
- 6.二以上の厚生年金適用事業所について規約型企業年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
- 7.第一項から第三項までの規定は、法第八十条第一項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第四項から前項までの規定は、法第八十一条第二項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十条第一項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「規約型企業年金」と、第二項中「第七十九条第五項」とあるのは「第八十条第五項」と、第四項中「第七十九条第二項」とあるのは「第八十一条第二項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「基金」と、第五項中「第七十九条第四項」とあるのは「第八十一条第五項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例とは何ですか?
定義新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例とは、確定給付企業年金法施行令第53条に定められた規定で、「法第七十九条第一項の規定に基づき、移転事業主等が基金に、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第53条(新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第53条の条文原文は「法第七十九条第一項の規定に基づき、移転事業主等が基金に、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第53条は第六章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第53条の前の条は確定給付企業年金法施行令第52条です。
- 確定給付企業年金法施行令第53条の次の条は確定給付企業年金法施行令第53条の2です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/53