確定給付企業年金法施行令 第53条の2(合併又は分割の公告)
- 合併又は分割により設立された基金は、第八条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
- 2.合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一合併又は分割の認可の年月日
- 二合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地
- 3.前項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。
この条文の基本情報
合併又は分割の公告とは何ですか?
定義合併又は分割の公告とは、確定給付企業年金法施行令第53条の2に定められた規定で、「合併又は分割により設立された基金は、第八条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第53条の2(合併又は分割の公告)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第53条の2の条文原文は「合併又は分割により設立された基金は、第八条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第53条の2は第六章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第53条の2の前の条は確定給付企業年金法施行令第53条です。
- 確定給付企業年金法施行令第53条の2の次の条は確定給付企業年金法施行令第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/53_2