確定給付企業年金法施行令 第54条の4(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)
事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年金対象移換相当額の合計額を下回るときは、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
この条文の基本情報
資産の移換をする場合の掛金の一括拠出とは何ですか?
定義資産の移換をする場合の掛金の一括拠出とは、確定給付企業年金法施行令第54条の4に定められた規定で、「事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第54条の4(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の4の条文原文は「事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法に…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の4は第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の4の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条の3です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の4の次の条は確定給付企業年金法施行令第54条の5です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/54_4