確定給付企業年金法施行令 第54条の5(確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金)
- 基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間(確定拠出年金法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。)であった期間を給付の額の算定の基礎としないこととすることができる。
- 2.前項の規定を適用する場合においては、当該基金の加入者期間を額の算定の基礎とする給付が支給されることとなる加入者の数が、第六条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
この条文の基本情報
確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金とは何ですか?
定義確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金とは、確定給付企業年金法施行令第54条の5に定められた規定で、「基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第54条の5(確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の5の条文原文は「基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の5は第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の5の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条の4です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の5の次の条は確定給付企業年金法施行令第54条の6です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/54_5