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確定給付企業年金法施行令 第54条の6(企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出)

第五十条の二の規定は、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会への移換の申出について準用する。この場合において、第五十条の二第一項中「第八十一条の二第一項の」とあるのは「第八十二条の三第一項の」と、「、同項」とあるのは「、法第八十一条の二第一項」と、「移換元確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出とは何ですか?

定義企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出とは、確定給付企業年金法施行令第54条の6に定められた規定で、「第五十条の二の規定は、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会への移換の申出に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第54条の6(企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第54条の6の条文原文は「第五十条の二の規定は、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会への移換の申出に…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第54条の6は第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第54条の6の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条の5です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第54条の6の次の条は確定給付企業年金法施行令第54条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/54_6

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