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確定給付企業年金法施行令 第54条の7(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

この条文の基本情報

中途脱退者等への事業主等の説明義務とは何ですか?

定義中途脱退者等への事業主等の説明義務とは、確定給付企業年金法施行令第54条の7に定められた規定で、「事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第54条の7(中途脱退者等への事業主等の説明義務)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第54条の7の条文原文は「事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第54条の7は第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第54条の7の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条の6です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第54条の7の次の条は確定給付企業年金法施行令第54条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/54_7

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