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確定給付企業年金法施行令 第54条の8(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

  1. 法第八十二条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一法第八十二条の五第一項の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日)までの間に限って行うことができるものであること。
  3. 二中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による資産の移換に同意した者(次号において「同意移換者」という。)に係る移換されるべき額として厚生労働省令で定める基準により算定した額の合計額(同号において「中小企業退職金共済対象移換相当額」という。)を移換するものであること。
  4. 三積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産)のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が同意移換者に係る中小企業退職金共済対象移換相当額を下回るときは、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならないものであること。

この条文の基本情報

独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準とは何ですか?

定義独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準とは、確定給付企業年金法施行令第54条の8に定められた規定で、「法第八十二条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第54条の8(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第54条の8の条文原文は「法第八十二条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第54条の8は第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第54条の8の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条の7です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第54条の8の次の条は確定給付企業年金法施行令第54条の9です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/54_8

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