確定給付企業年金法施行令 第54条の9(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準)
法第八十二条の六第一項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る加入者期間に算入するものであることとする。
この条文の基本情報
確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準とは何ですか?
定義確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準とは、確定給付企業年金法施行令第54条の9に定められた規定で、「法第八十二条の六第一項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第54条の9(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の9の条文原文は「法第八十二条の六第一項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の9は第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の9の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条の8です。
- 確定給付企業年金法施行令第54条の9の次の条は確定給付企業年金法施行令第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第54条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/54_9