確定給付企業年金法施行令 第55条(清算人になることができない者)
- 法第八十九条第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第九十条第五項の規定により解任された当該確定給付企業年金の清算人
- 二事業主である法人の役員
この条文の基本情報
清算人になることができない者とは何ですか?
定義清算人になることができない者とは、確定給付企業年金法施行令第55条に定められた規定で、「法第八十九条第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第55条(清算人になることができない者)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第55条の条文原文は「法第八十九条第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第55条は第八章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第55条の前の条は確定給付企業年金法施行令第54条の9です。
- 確定給付企業年金法施行令第55条の次の条は確定給付企業年金法施行令第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/55