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確定給付企業年金法施行令 第57条(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)

  1. 法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一終了した確定給付企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日(以下この条において「終了日」という。)を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額(以下この条において「終了日の最低積立基準額」という。)を上回る場合は、次に掲げる額を合算した額を当該終了制度加入者等に分配するものであること。
  3. 二前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。
  4. 2.前項の規定は、終了した確定給付企業年金の残余財産に前条に規定する積立金が含まれる場合にあっては、当該積立金の額を終了日の最低積立基準額から控除して適用するものとする。

この条文の基本情報

終了した確定給付企業年金の残余財産の分配とは何ですか?

定義終了した確定給付企業年金の残余財産の分配とは、確定給付企業年金法施行令第57条に定められた規定で、「法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第57条(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第57条の条文原文は「法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第57条は第八章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第57条の前の条は確定給付企業年金法施行令第56条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第57条の次の条は確定給付企業年金法施行令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/57

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