確定給付企業年金法施行令 第58条(解散の公告)
- 基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一基金の名称
- 二事務所の所在地
- 三実施事業所の名称及び所在地
- 四解散の理由
- 五法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項
- 六解散の認可又は解散の命令の年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日)
この条文の基本情報
解散の公告とは何ですか?
定義解散の公告とは、確定給付企業年金法施行令第58条に定められた規定で、「基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第58条(解散の公告)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第58条の条文原文は「基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第58条は第八章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第58条の前の条は確定給付企業年金法施行令第57条です。
- 確定給付企業年金法施行令第58条の次の条は確定給付企業年金法施行令第59条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/58