確定給付企業年金法施行令 第64条(解散等の公告の方法)
第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。
この条文の基本情報
解散等の公告の方法とは何ですか?
定義解散等の公告の方法とは、確定給付企業年金法施行令第64条に定められた規定で、「第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第64条(解散等の公告の方法)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第64条の条文原文は「第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第64条は第八章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第64条の前の条は確定給付企業年金法施行令第63条です。
- 確定給付企業年金法施行令第64条の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/64