確定給付企業年金法施行令 第65条(地位の承継)
規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第八十六条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、その事業主の地位を承継することができる。この場合において、当該事業主の地位を承継した者は、当該承継の日から二十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
地位の承継とは何ですか?
定義地位の承継とは、確定給付企業年金法施行令第65条に定められた規定で、「規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第八十六条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第65条(地位の承継)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の条文原文は「規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第八十六条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により…」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第65条は第八章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の前の条は確定給付企業年金法施行令第64条です。
- 確定給付企業年金法施行令第65条の次の条は確定給付企業年金法施行令第65条の2です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/65