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確定給付企業年金法施行令 第66条(事業主等が業務を委託する場合の要件)

事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

この条文の基本情報

事業主等が業務を委託する場合の要件とは何ですか?

定義事業主等が業務を委託する場合の要件とは、確定給付企業年金法施行令第66条に定められた規定で、「事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第66条(事業主等が業務を委託する場合の要件)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第66条の条文原文は「事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第66条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第66条の前の条は確定給付企業年金法施行令第65条の23です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第66条の次の条は確定給付企業年金法施行令第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/66

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