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確定給付企業年金法施行令 第67条(指定法人)

  1. 事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない。
  2. 一年金数理に関する受託業務を法第九十七条第二項に規定する年金数理人が実施するものであること。
  3. 二前号に規定するもののほか、受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  4. 三受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
  5. 2.厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。
  6. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により指定をしたとき、又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

この条文の基本情報

指定法人とは何ですか?

定義指定法人とは、確定給付企業年金法施行令第67条に定められた規定で、「事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法施行令第67条(指定法人)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法施行令第67条の条文原文は「事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当す…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法施行令第67条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法施行令第67条の前の条は確定給付企業年金法施行令第66条です。
  7. 確定給付企業年金法施行令第67条の次の条は確定給付企業年金法施行令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424
  • 本サイト収録確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/67

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