確定給付企業年金法施行令 第69条(事業年度)
確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、確定給付企業年金法施行令第69条に定められた規定で、「確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第69条(事業年度)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第69条の条文原文は「確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第69条は第十章 雑則に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第69条の前の条は確定給付企業年金法施行令第68条です。
- 確定給付企業年金法施行令第69条の次の条は確定給付企業年金法施行令第70条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/69