確定給付企業年金法施行令 第70条(余裕金の運用)
基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、確定給付企業年金法施行令第70条に定められた規定で、「基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法施行令第70条(余裕金の運用)は、日本の確定給付企業年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法施行令第70条の条文原文は「基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法施行令第70条は第十章 雑則に置かれています。
- 確定給付企業年金法施行令の公布日は平成13年12月21日です。
- 確定給付企業年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法施行令第70条の前の条は確定給付企業年金法施行令第69条です。
- 確定給付企業年金法施行令第70条の次の条は確定給付企業年金法施行令第71条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000424 - 本サイト収録
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000424/70