総務省組織規則 第36条(国際機関室及び国際広報官)
- 国際戦略課に、国際機関室及び国際広報官一人を置く。
- 2.国際機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際戦略課の所掌事務のうち、条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
- 二国際戦略課の所掌事務のうち国際関係事務の総括に関すること(国際電気通信連合その他の機関に関することに限る。)。
- 3.国際機関室に、室長を置く。
- 4.国際広報官は、命を受けて、国際戦略課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。
この条文の基本情報
国際機関室及び国際広報官とは何ですか?
定義国際機関室及び国際広報官とは、総務省組織規則第36条に定められた規定で、「国際戦略課に、国際機関室及び国際広報官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第36条(国際機関室及び国際広報官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第36条の条文原文は「国際戦略課に、国際機関室及び国際広報官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第36条は第八款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第36条の前の条は総務省組織規則第35条の2です。
- 総務省組織規則第36条の次の条は総務省組織規則第37条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/36