総務省組織規則 第37条(スタートアップ支援室、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官)
- 技術政策課に、スタートアップ支援室、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。
- 2.スタートアップ支援室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務(中小企業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十四項に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)若しくは事業を営んでいない個人の新たな事業の創出又は中小企業者の行う事業の成長発展に資する革新的な研究及び開発の促進に係るものに限る。)をつかさどる。
- 3.スタートアップ支援室に、室長を置く。
- 4.研究推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務(革新的情報通信技術開発推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 5.研究推進室に、室長を置く。
- 6.革新的情報通信技術開発推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(以下「革新的情報通信技術」という。)に関するものに限る。)の研究及び開発並びにその成果の普及に関する事務をつかさどる。
- 7.革新的情報通信技術開発推進室に、室長を置く。
- 8.企画官は、命を受けて、技術政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
- 9.技術企画調整官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する基本的な計画についての調整に関する事務を行う。
- 10.イノベーション推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものに限る。)のうち技術革新の促進に関する事務を行う。
この条文の基本情報
スタートアップ支援室、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官とは何ですか?
定義スタートアップ支援室、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官とは、総務省組織規則第37条に定められた規定で、「技術政策課に、スタートアップ支援室、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第37条(スタートアップ支援室、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第37条の条文原文は「技術政策課に、スタートアップ支援室、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第37条は第八款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第37条の前の条は総務省組織規則第36条です。
- 総務省組織規則第37条の次の条は総務省組織規則第38条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/37