総務省組織規則 第38条(標準化推進官)
- 通信規格課に、標準化推進官一人を置く。
- 2.標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術の標準化の推進に関する事務を行う。
この条文の基本情報
標準化推進官とは何ですか?
定義標準化推進官とは、総務省組織規則第38条に定められた規定で、「通信規格課に、標準化推進官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第38条(標準化推進官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第38条の条文原文は「通信規格課に、標準化推進官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第38条は第八款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第38条の前の条は総務省組織規則第37条です。
- 総務省組織規則第38条の次の条は総務省組織規則第39条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/38