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総務省組織規則 第38条(標準化推進官)

  1. 通信規格課に、標準化推進官一人を置く。
  2. 2.標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術の標準化の推進に関する事務を行う。

この条文の基本情報

標準化推進官とは何ですか?

定義標準化推進官とは、総務省組織規則第38条に定められた規定で、「通信規格課に、標準化推進官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第38条(標準化推進官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第38条の条文原文は「通信規格課に、標準化推進官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第38条は第八款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第38条の前の条は総務省組織規則第37条です。
  7. 総務省組織規則第38条の次の条は総務省組織規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/38

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