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総務省組織規則 第39条(宇宙通信調査室及び衛星開発推進官)

  1. 宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。
  2. 2.宇宙通信調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。
  4. 二宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発(調査に係るものに限る。)に関すること。
  5. 三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。
  6. 3.宇宙通信調査室に、室長を置く。
  7. 4.衛星開発推進官は、命を受けて、人工衛星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発の推進に関する事務を行う。

この条文の基本情報

宇宙通信調査室及び衛星開発推進官とは何ですか?

定義宇宙通信調査室及び衛星開発推進官とは、総務省組織規則第39条に定められた規定で、「宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第39条(宇宙通信調査室及び衛星開発推進官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第39条の条文原文は「宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第39条は第八款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第39条の前の条は総務省組織規則第38条です。
  7. 総務省組織規則第39条の次の条は総務省組織規則第40〜41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/39

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