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総務省組織規則 第35条の2(資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官)

  1. 固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く。
  2. 2.資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一土地及び家屋の評価に係る事務(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務を除く。)に関すること。
  4. 二地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
  5. 3.資産評価室に、室長を置く。
  6. 4.固定資産鑑定官は、命を受けて、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う。
  7. 5.審査訴訟専門官は、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
  8. 6.交納付金管理官は、命を受けて、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に係る技術的助言及び相談に関する事務を行う。

この条文の基本情報

資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官とは何ですか?

定義資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官とは、総務省組織規則第35条の2に定められた規定で、「固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第35条の2(資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第35条の2の条文原文は「固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第35条の2は第七款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第35条の2の前の条は総務省組織規則第35条です。
  7. 総務省組織規則第35条の2の次の条は総務省組織規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/35_2

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