総務省組織規則 第62条(基幹通信室及び重要無線室)
- 基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。
- 2.基幹通信室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。
- 一陸上に開設する無線局であって移動中の運用を行わないもの(航空機又は船舶に開設する無線局との間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものを除く。)。
- 二地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域に開設する無線局であって移動中の運用を行わないもの(イに掲げる無線局との間に通信を行うことを目的とするものに限る。)。
- 二基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、前号イ又はロに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。
- 三電波法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。
- 3.基幹通信室に、室長を置く。
- 4.重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る無線局免許等関係事務に関すること。
- 二基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る電波の利用の促進に関すること。
- 三非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
- 5.重要無線室に、室長を置く。
この条文の基本情報
基幹通信室及び重要無線室とは何ですか?
定義基幹通信室及び重要無線室とは、総務省組織規則第62条に定められた規定で、「基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第62条(基幹通信室及び重要無線室)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第62条の条文原文は「基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第62条は第十款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第62条の前の条は総務省組織規則第61条です。
- 総務省組織規則第62条の次の条は総務省組織規則第63条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/62