総務省組織規則 第63条(新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官)
- 移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官一人を置く。
- 2.新世代移動通信システム推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた無線局免許等関係事務に関すること。
- 二移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた電波の利用の促進に関すること。
- 3.新世代移動通信システム推進室に、室長を置く。
- 4.移動通信企画官は、命を受けて、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官とは何ですか?
定義新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官とは、総務省組織規則第63条に定められた規定で、「移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第63条(新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第63条の条文原文は「移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第63条は第十款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第63条の前の条は総務省組織規則第62条です。
- 総務省組織規則第63条の次の条は総務省組織規則第64条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/63