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総務省組織規則 第64条(監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官)

  1. 電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官五人を置く。
  2. 2.監視管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
  4. 二電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第百二条の十一第二項の基準不適合設備及び同法第百二条の十三第一項の特定周波数無線設備に関すること。
  5. 三無線局の電波の発射の停止に関すること。
  6. 四無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。
  7. 五無線設備の機器の試験及び較正に関する事務のうち委託による無線局の周波数の測定に関すること。
  8. 六高周波利用設備に係る電波の監督管理に関する事務のうち、電波の発射の停止及び委託による周波数の測定に関すること。
  9. 七国際電波監視機関との連絡に関すること。
  10. 3.監視管理室に、室長を置く。
  11. 4.認証推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  12. 一電波環境課の所掌事務のうち、無線設備に関する基準・認証制度に関すること。
  13. 二電波環境課の所掌事務のうち、電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
  14. 5.認証推進室に、室長を置く。
  15. 6.企画官は、命を受けて、電波環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
  16. 7.電波環境推進官は、命を受けて、電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う。
  17. 8.電波監視官は、命を受けて、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関する事務を行う。

この条文の基本情報

監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官とは何ですか?

定義監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官とは、総務省組織規則第64条に定められた規定で、「電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官五人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第64条(監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第64条の条文原文は「電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官五人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第64条は第十款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第64条の前の条は総務省組織規則第63条です。
  7. 総務省組織規則第64条の次の条は総務省組織規則第65〜66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/64

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