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総務省組織規則 第61条(国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官、総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官)

  1. 電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官三人及び検定試験官二人を置く。
  2. 2.国際周波数政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一周波数の割当てに関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。
  4. 二分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合並びに外国の主管庁等との連絡に関すること。
  5. 3.国際周波数政策室に、室長を置く。
  6. 4.電波利用料企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  7. 一電波利用料に関すること。
  8. 二電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
  9. 5.電波利用料企画室に、室長並びに総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官それぞれ一人を置く。
  10. 6.総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。次項において同じ。)に関するサイバーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
  11. 7.電波行政DX推進官は、命を受けて、高度なデジタル技術を活用して行う総合無線局監理システムに関する制度、業務及びシステムの改革の総合的な推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務(総合無線局監理システム推進官の所掌に属するものを除く。)を行う。
  12. 8.企画官は、命を受けて、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
  13. 9.周波数調整官は、命を受けて、周波数の割当てに関する基本的な計画の策定及びその調整に関する事務を行う。
  14. 10.検定試験官は、命を受けて、無線従事者の国家試験に関する事務を行う。

この条文の基本情報

国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官、総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官とは何ですか?

定義国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官、総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官とは、総務省組織規則第61条に定められた規定で、「電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官三人及び検定試験官二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第61条(国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官、総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第61条の条文原文は「電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官三人及び検定試験官二人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第61条は第十款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第61条の前の条は総務省組織規則第60条です。
  7. 総務省組織規則第61条の次の条は総務省組織規則第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/61

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