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外務省組織規則 第26条(地域調整官)

  1. 中米カリブ課に、地域調整官一人を置く。
  2. 2.地域調整官は、命を受けて、中米カリブ課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

この条文の基本情報

地域調整官とは何ですか?

定義地域調整官とは、外務省組織規則第26条に定められた規定で、「中米カリブ課に、地域調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織規則第26条(地域調整官)は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 外務省組織規則第26条の条文原文は「中米カリブ課に、地域調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 外務省組織規則第26条は第五節 中南米局に置かれています。
  4. 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織規則第26条の前の条は外務省組織規則第25条です。
  7. 外務省組織規則第26条の次の条は外務省組織規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001
  • 本サイト収録外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/26

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