外務省組織規則 第27条
- 南米課に、地域調整官一人を置く。
- 2.地域調整官は、命を受けて、南米課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織規則第27条は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
- 外務省組織規則第27条の条文原文は「南米課に、地域調整官一人を置く。」で始まります。
- 外務省組織規則第27条は第五節 中南米局に置かれています。
- 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織規則第27条の前の条は外務省組織規則第26条です。
- 外務省組織規則第27条の次の条は外務省組織規則第28条です。
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- 正式書式
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001 - 本サイト収録
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/27