文部科学省組織規則 第12条(計画整備専門官)
- 施設助成課に、計画整備専門官一人を置く。
- 2.計画整備専門官は、公立の学校施設の計画的整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
この条文の基本情報
計画整備専門官とは何ですか?
定義計画整備専門官とは、文部科学省組織規則第12条に定められた規定で、「施設助成課に、計画整備専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織規則第12条(計画整備専門官)は、日本の文部科学省組織規則に含まれる条文です。
- 文部科学省組織規則第12条の条文原文は「施設助成課に、計画整備専門官一人を置く。」で始まります。
- 文部科学省組織規則第12条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織規則第12条の前の条は文部科学省組織規則第11条です。
- 文部科学省組織規則第12条の次の条は文部科学省組織規則第13条です。
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- 正式書式
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080001 - 本サイト収録
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080001/12