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文部科学省組織規則 第二節 施設等機関

第71条〜第72条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省組織規則第二節 施設等機関は、第71条〜第72条の全 2 条で構成されています。
  2. 文部科学省組織規則第二節 施設等機関が属する文部科学省組織規則の法令番号は平成十三年文部科学省令第一号です。
  3. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 国立教育政策研究所

第七十一条

第71条

国立教育政策研究所については、国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)の定めるところによる。

第二款 科学技術・学術政策研究所

第七十二条

第72条

科学技術・学術政策研究所については、科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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