第七十一条
第71条
国立教育政策研究所については、国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)の定めるところによる。
第七十一条
国立教育政策研究所については、国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)の定めるところによる。
第七十二条
科学技術・学術政策研究所については、科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)