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文部科学省組織規則 第2節

第88条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省組織規則第2節は、第88条の全 1 条で構成されています。
  2. 文部科学省組織規則第2節が属する文部科学省組織規則の法令番号は平成十三年文部科学省令第一号です。
  3. 文部科学省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 文部科学省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、コンテンツ調査官、文化観光支援調査官、博物館支援調査官及び教科調査官)

第88条

文化庁に、地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官及び企画調整専門官それぞれ一人、コンテンツ調査官三人、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ一人並びに教科調査官四人を置く。

2教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3地方創生企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち地域における文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4コンテンツ振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちコンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。第九項において同じ。)の創造、保護及び活用の促進を通じた文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

5芸術教育企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

6メディア芸術調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちメディア芸術(文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第九条に規定するメディア芸術をいう。)の振興に関する調査並びに援助及び助言に関するもの(コンテンツ調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

7生活文化担当専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち生活文化(文化芸術基本法第十二条に規定する生活文化(食文化を除く。)をいう。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関するものを助ける。

8企画調整専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち食文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

9コンテンツ調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちコンテンツの創造、保護及び活用の促進を通じた文化の振興に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。

10文化観光支援調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する調査、指導及び助言に関するもの(博物館支援調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

11博物館支援調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち博物館の支援に関する調査、指導及び助言に関するものを助ける。

12教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学校における芸術に関する教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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